尾道市立栗原小学校不祥事・いじめ防止委員会設置要項
(設置 )
第1条
この要項は,尾道市立栗原小学校校務運営規程第2章第17条の規定に基づき,不祥事・いじめ防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことと,いじめの防止等に関する措置を実効的に取組むことを目的とする。
(委員会の構成)
第3条
委員会は,校長,教頭,総括事務長,教諭(教務主任・生徒指導主事・学年任),養護教諭,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
(業務内容)
第4条1
委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
①不祥事・いじめ防止に係る年間
研修計画の作成
②研修プログラムの企画・実施
③「体罰・セクハラ相談窓口」と
の連携
④児童生徒の状況把握のためのア
ンケートの企画・実施
⑤教職員相互による不祥事・いじ
め防止に関するセルフチェック
の実施
⑥不祥事・いじめ防止運動などの
実施
⑦育友会(保護者代表)との意見
交換
第4条2
委員会は,毎月1回定例開催するものとする。定例日は,各月の2週目以降の学校経営会議終了後とする。
(その他)
第5条
この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
別表 令和3年度 構成員
附則1
尾道市立栗原小学校 不祥事防止委員会 設置要項は,平成22年2月1日に起草し,施行した。
附則2
尾道市立栗原小学校 不祥事・いじめ防止委員会置要項は,平成26年2月1日に起草した。本要項は,平成26年4月1日から施行する。
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