尾道市立栗原小学校不祥事・いじめ防止委員会設置要項

附則1 

尾道市立栗原小学校 不祥事防止委員会 設置要項は,平成22年2月1日に起草し,施行した

附則2 

尾道市立栗原小学校 不祥事・いじめ防止委員会置要項は,平成26年2月1日に起草した。本要項は,平成26年4月1日から 施行する

設置 )

第1条 

この要項は,尾道市立栗原小学校校務運営規程第2章第17条の規定に基づき,不祥事・いじめ防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 

委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことと,いじめの防止等に関する措置を実効的に取組むことを目的とする。

 

(委員会の構成)

第3条 

委員会は,校長,教頭,総括事務長,教諭(教務主任・生徒指導主事・学年任),養護教諭,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。

 

(業務内容)

第4条1 

委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。

(1)不祥事・いじめ防止に係る年間研修

   計画の作成

(2)研修プログラムの企画・実施

(3)体罰・セクハラ相談窓口との連携

(4)児童生徒の状況把握のためのアン

   ートの企画・実施

(5)教職員相互による不祥事・いじめ

   止に関するセルフチェックの実施

(6)不祥事・いじめ防止運動などの実施

(7)育友会(保護者代表)との意見交換

 

第4条2 

委員会は,毎月1回定例開催するものとする。定例日は,各月の2週目以降の学校経営会議終了後とする。

 

(その他)

第5条 

この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。

 

別表 令和5年度 構成員